ルラスアフィリエイトガイドライン 気を付けたい関連法律
インターネットを利用して広く商品やサービスを紹介する際に、法で禁止されている事柄があります。
以下に「法律関連の禁止事項」をまとめました。ルラスアフィリエイトサービスをご利用の前に必ずご確認ください。
規約や禁止事項に抵触する内容が確認された場合、予告なく利用停止や、返金請求の措置を取らせていただく可能性がございます
(ルラスアフィリエイトパートナー規約14条第1項及び第2項に基づき)
商品やサービスを紹介する際に気をつけたい法律
薬機法
- 「化粧品」「健康食品」「健康器具」「ペット用品」などの商品紹介おいて、
医薬品や医療機器と同様の「効能効果」があると誤認させる表現は避けましょう
健康増進法
- 「健康食品」「保健機能食品」の商品紹介では、
誤解させてしまうような、事実に反する表現や誇張した表現にならないようにしましょう
景表法
- 商品やサービスを購入しようとする人を誤解をさせるような、事実に反する表現や誇張した表現はしないようにしましょう
権利の侵害
- アフィリエイトとして紹介する文章や画像は「いろいろな権利」を侵害しないように注意しましょう
薬機法 – お薬のこと
「化粧品」「健康食品」「健康器具」「ペット用品」などの商品紹介では、 医薬品や医療機器と同様の「効能効果」があると誤認させる表現は避けましょう
薬機法は正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、
医薬品等の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めています。
「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」などが含まれます。
「健康食品」や「健康器具」は薬機法の指定する医療品等には含まれないため、
「医薬品等」と誤認される表示を行うと薬機法違反となり、罰則等の対象となります。
「化粧品」「健康食品」「健康器具」など、種類によって規制が異なるため注意が必要です。
動物についても「動物用医薬品等」として薬機法で指定されているものがあります。
「ペットフード」や「ペット用品」は動物用医薬品等には含まれないため、
「動物用医薬品」と誤認される表示を行うと薬機法違反となり、罰則等の対象となります。
健康増進法 – 健康のこと
「健康食品」「保健機能食品」の商品紹介では、誤解させてしまうような、 事実に反する表現や誇張した表現にならないようにしましょう
健康増進法は生活習慣に関する正しい知識の普及、国民の健康の増進を図る法律で、健診事業や受動喫煙の防止、
健康食品の表示・広告などについて定めています。
「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」を総称して「保健機能食品」といい、
「健康食品」と合わせて規制の対象となります。
健康食品
- 医薬品と誤解するような紹介はNG
- 病気の治療や予防ができるような紹介はNG
- 体の機能の増強増進ができるような紹介はNG
- 健康の保持や促進について虚偽誇大な表示はNG
「健康食品」「サプリメント」はあくまで食品です。
例えば
「○○に効く」「○○を防ぐ」というように効果効能を標榜することや
「1日○粒を食後に飲んでください」というような用法・容量の指定はできません。
「○○病でお困りの方に」「薬に頼らずに○○病を改善」「食事制限なしで痩せる」「最高級の○○成分配合」など、
事実とは異なる表示や誤認される恐れがある表現は避けましょう。
例えば、以下のような表現は避けましょう
- 「抗ガン作用があるといわれています」
- 「細胞を活性化させ肌を若返らせる働きがあります」
- 「ヨーロッパでは花粉症の治療薬として販売されています」
- 「この製品を飲んで血圧が下がりました」
- 「精神安定効果でぐっすり眠れるようになりました」
- 「身長が気になるお子さまにおススメ」
- 「女性ホルモンと似た働きがあり、赤ちゃんができました」
- 「医師が認めた脂肪燃焼効果」
- 「薬に頼らずに、糖尿病や高血圧を改善したい方にオススメです」
- 「寝る前に飲むだけで、何もしなくても、勝手に痩せていきます」
- 「口臭、体臭を体内から分解!」
- 「1日3粒、寝る前に飲むだけ」
- 「視界サポート成分配合!疲れ目や肩こり改善に!」
- 病気や症状がある人と判断できる画像を併記する
- チェック表などを併記する
○の健康食品がお勧め! | 商品A | 商品B | 商品C | 商品D |
血圧が高い | ○ | |||
風邪をひきやすい | ○ | ○ | ||
便秘がちである | ○ | |||
花粉症である | ○ | ○ |
化粧品
- 化粧品の効能の範囲を超える表現はNG
- 効果や安全性の「保証」はNG
- 使用前後の写真(*1)の掲載はNG
- 臨床データや実験例を使うことはNG
- 医薬関係者の推薦はNG
- 他社商品の誹謗中傷はNG
- 特定成分の特記表示は原則NG
一般の化粧品の表現範囲は「メーキャップ効果」や「使用感」です。
例えば
「肌の老化を防止」「シワを消す」「美白になる」というように、
物理的に肌そのものに変化を与えるような表現はできません。
「実験例」や「体験談(*2)」「使用前後の写真(*1)」「身体に化粧品が浸透するような動画」などは、
商品と併記することにより、効能効果や安全性を示しているように
誤認されてしまう可能性がありますので避けましょう。
*1 化粧品の使用方法を説明するためやメーキャップ前後を紹介するための写真は掲載可能です。
*2 使用感、香り、使用方法等における体験談は掲載可能です。
また、他社商品の誹謗中傷は禁止されています。他社製品との比較も誹謗と判断されてしまう恐れがあります。
自社従来商品と比較する範囲に留めましょう。
例えば、以下のような表現は避けましょう
- 「美白効果のある化粧水です」
- 「肌が白くなるホワイトニング効果」
- 「赤ちゃんからお年寄りまで安心して使えます」
- 「植物由来の天然成分で安全!」
- 「シワを予防するだけでなく、すでにできたシワを薄くする」
- 「新感覚のアンチエイジグケア!肌年齢対策に!」
- 「肌のバネに弾みをつけ、上へと引き上げるリフト力」
- 「疲れのサインを緩和!バリア機能と代謝のリズムを整える」
- 「まつ毛を守る有効成分!エクステいらずのまつ毛美容液」
- 「育毛効果のあるシャンプーです」
- 「傷んだ髪を再生します」
- 「ムダ毛除去、毛根を破壊する」
- 「ドバドバ毒素を排出!デトックス入浴剤」
- 「お通じがよくなる」
- 「コレステロールを分解する」
- 「皮膚科の名医がおすすめ!」
- 「大学教授が推薦する」
- 「大手会社より保湿成分が優れた化粧水です」
健康雑貨・健康器具など
- 医療機器と誤解するような紹介はNG
- 病気の治療や予防ができるような紹介はNG
- 身体構造や機能に作用するような紹介はNG
「健康雑貨」「健康器具」はあくまで雑貨です。
例えば
「高血圧の改善」「外反母趾の矯正」「視力回復」というように、
医療機器に相当するような効果効能を標榜することはできません。
「筋肉の疲れにも有効」「小顔にする」「身体の血行を促進」というように
身体に直接に影響を与えるような表現は避けましょう。
例えば、以下のような表現は避けましょう
- 「装着することで骨格が矯正され、関節痛が改善!」
- 「外反母趾が治る」
- 「動脈瘤を予防する」
- 「アレルゲンをシャットアウト」
- 「インフルエンザ感染リスクを軽減」
- 「体温をコントロール!熱中症対策に」
- 「毛乳頭にレーザーが当たると、毛が生えなくなる」
- 「使用すると快適な睡眠で自然治癒力アップ!」
- 「医療機器の機能を応用して設計」
- 「着用するだけでシェイプアップ効果」
- 「フェースラインが引き締まり、頬のたるみを解消」
- 「脂肪の気になるところに塗るだけで、ぜい肉スッキリ」
- 「光をあててシミを撃退。肌を本来の白さによみがえらせます」
- 「シミ、クスミなど肌トラブルから守る」
- 「有効成分が足のむくみをやさしくケア」
ペットフード・ペット用品
- 動物用医薬品と誤解するような紹介はNG
- 動物用医療機器と誤解するような紹介はNG
「ペットフードやペット用のサプリメント」「ペット用品」はあくまで雑貨です。
例えば「○○に効く」「○○を防ぐ」というように、
動物用医薬品や動物用医療機器と同じような効果効能を標榜することはできません。
例えば、以下のような表現は避けましょう
- 「豊富な食物繊維で、毛玉の形成を抑える」
- 「サプリで口臭や体臭を予防」
- 「コレステロール値を下げる」
- 「○○成分の効果で関節炎の症状を軽減」
- 「○○配合により、免疫力を強化」
- 「皮膚や被毛に働きかける○○配合」
- 「良質の動物性たん白で、強い骨格の発達をサポート」
- 「腸内の善玉菌を増やし、整腸作用を促進」
- 「このシャンプーを使ったら、皮膚の炎症がよくなりました」
- 「皮膚病を予防する」
- 「術後のペットの体重回復に」
景表法 – お得商品のこと
商品やサービスを購入しようとする人を誤解をさせるような、事実に反する表現や誇張した表現はしないようにしましょう
景表法は正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、一般消費者がより良い商品やサービスを、
自主的かつ合理的に選べる環境を守るために作られた法律です。
誤解を与えるような表示の商品やサービス、誇大広告、景品類の最高額などを規制しています。
誤認・情報操作・虚偽
- 合理的な根拠がない効果・性能の表示はNG
- 著しく優良であると誤認される表示はNG
- 取引条件などで実際とは異なる表示はNG
景品表示法では、うそや大げさな表示など、一般消費者をだますような表示を禁止しています。
インターネット上のサイト(ブログ)やSNS、メールを使った広告は規制の対象となります。
アフィリエイトとして商品・サービスを紹介する際に、より良くみせようとするあまり、
誤解を与えたり、根拠のない情報を表示したり、本来の商品・サービスと大幅に内容が異なる表現と
ならないようにしましょう。
例えば、以下のような表現は避けましょう
- 普段から1,980円で販売されている商品を
「なんと!通常価格5,000円が1,980円!今すぐクリック!」 - いつ、どの範囲での記録なのかなどの根拠を表示せずに
「ランキング1位!いま、大人気の商品はこちらから!」 - 調査をしていないのに
「おどろきのリピート率80%!最も売れている商品はここから!」 - 実際にはAサイトでも販売されているのに
「Aサイトで売り切れ続出!ここでしか買えません!購入はこちら」 - 販売店が松阪市にあるだけで産地の分からない牛肉入りカレーに
「松阪産!牛肉を使用したカレー!1パックで980円!ここをクリック!」 - 商品と関係のない地面に蟻が多数いる写真と全くいない写真を並べて
「この商品を置くだけで蟻が全滅!蟻の駆除はコレで決まり!」 - 価格の比較検討はしていないのに
「このお店が一番安い!最もお得に購入したい方はここをクリック!」 - セール対象外で通常価格の商品に対して
「絶賛セール中!いつもよりお買い得です。○○の購入はこちらから」 - 勝手にメーカー小売価格を設定し、それよりも安い値段を表示する
- 実際には通年を通して販売している商品なのに
「初売り限定販売!いまだけ購入できます!」 - 「丈夫で長持ち!1つ買えば、永久に使える○○はここをクリック!」
権利の侵害 – 写真など権利のこと
アフィリエイトとして紹介する文章や画像は「いろいろな権利」を侵害しないように注意しましょう
「著作権」「商標権」「意匠権」など、「知的財産権」にはいろいろな種類のものがあり、
一定期間の「権利の保護」が与えられていて、法律で守られています。
すべての人の顔や姿には「肖像権」があり、
有名人・著名人の場合は「パブリシティ権」として、名前などにも権利が認められています。
画像・文章・音楽
- 他人の著作物を無断転用することはNG
文化的に創作・表現された物を「著作物」といい、「著作者の権利(著作権)」によって法律で保護されています。
著作者の許諾なく、著作物を複製などすることは、原則(*3)として「著作権侵害」となります。
著作物の全部はもちろん、一部分であっても権利の侵害となります。
*3 「正当な範囲においての引用」「必要かつ出典元の明記など条件を満たした時事の報道」など、
一定の例外的な場合には許諾を得ることなく利用できることがあります。
*3 著作権には「保護期間」があり、この期間(原則として著作者の死後70年間まで)を過ぎた著作物は、著作者人格権を侵害しない範囲で誰でも自由に利用できます。
・小説、楽曲、楽曲を伴う歌詞、ダンス、漫画、写真、ゲーム・プログラムなどをインターネット上で紹介する際には、
「著作権」を侵害しないようにしましょう。
・商用利用不可の素材、他人のSNS投稿など、他の人が作った著作物、コンテンツを無許可で使用しない様にしましょう。
例えば、以下のような表現は避けましょう
- 本の中身を写真で撮り許諾を得ずに掲載する
「お勧めの漫画の1ページ目を掲載!全部を見たい人はここから購入」 - バンドの新曲を許諾を得ずにダウンロードできるようにする
「曲の一部を無料視聴できます!よかったらここから買ってね!」 - ゲームのキャラクターの画像を許諾を得ずに掲載する
「こんな可愛いキャラクターで遊べますよ!買いです!」 - アイドルの動画を許諾を得ずにSNSにアップする
「メチャカッコいい!ブルーレイが出ました!ぜひ買ってください!」 - 他人が撮影した写真を許可なく公開する
「こんなステキな風景を直接見てみたい!という方、ツアーの申し込みはこちらから!」
名称・名前・商標
- 有名人の名前や写真を許可無く利用することはNG
- 登録されている商品名やサービス名、マークを不正に利用することはNG
芸能人などの有名人・著名人の「氏名や容姿」には、一般人とは違った価値があり、
本人が独占できる「財産的権利」として認められています。
「商標登録」されている企業の「商品名」「サービス名」「ロゴマーク」などは、「商標」として保護されています。
また「商標登録」が無くても、国内外で著名な商品名等を不正に利用することは法律で禁止されています。
アフィリエイト対象となる商品名・サービス名・メーカー名等を正しく表す限り、当該名称を使用することは可能です。
アフィリエイトとして商品・サービスを紹介する際に、
有名人・著名人の「名前」「写真」、商品そのものとは関係ない「ロゴ」などを、 許可無く利用することは避けましょう。
例えば、以下のような表現は避けましょう
- A社の商品を紹介するからといって、
無断でA社が商標登録した商品名を含んだドメインでサイトを運営する - 紹介する商品は芸能人の○○さんが使用しているからといって、無断で、
「芸能人の○○さんも愛用!」と名前を使い商品を紹介する - オリンピックに関連した商品を紹介するからといって、
無断でオリンピックマークを使用する